非常用自家発電設備 負荷運転試験等

発電機は常用と非常用に区分され、非常用発電機は災害時における停電の際に運転し確実な電源供給を行います。こうした発電機を設置した場合は、電気事業法、消防法、建築基準法により、それぞれに定める規定に基づき点検を実施しなければなりません。

特に消防法に定める非常用自家発電設備は、1年毎の負荷運転又は内部観察等により連続運転性能を確認するなどの最も厳しい内容が消防設備等点検項目に追加されています。

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消防法に基づく点検が必要な 自家発電設備

消防用設備である屋内消火栓やスプリンクラーなどの 非常電源として附置されている自家発電設備は、消防用設備の一部の扱いとなり、自動火災報知設備や消火器、誘導灯などと同じように消防法に基づく点検が必要 となります。

非常電源として自家発電設備が附置されていることが多い消防用設備の一例です。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー消火設備
  • 水噴霧消火設備
  • 泡消火設備
  • 屋外消火栓設備

自家発電設備の種類

「自家発電」とは、電気の消費者が発電設備を用いて自ら発電を行うことを指し、「自家発電設備」は、その設備を指します。自家発電設備によって発電した電気は、自家消費に充てる(売電せずに自身で消費する)のが一般的です。
自家発電設備は、設置目的や用途によって「常用自家発電設備」と「非常用自家発電設備」に区別されます。

常用自家発電設備

常用自家発電設備とは、電力会社からの電力供給の有無に関わらず、常に稼働状態にある自家発電設備です。種類としては太陽光発電、ガス発電(燃料電池システム)、風力発電などがあります。

非常用自家発電設備

非常用自家発電設備とは、停電などによって電力会社からの電力供給が途絶えた際に、予備電源として稼働させる自家発電設備のことです。非常時に、防災設備や保安設備に電気を供給する目的で設置されます。

自家発電設備の 負荷運転

自家発電設備の負荷運転(通称、負荷試験)は、消防法に基づき1年に1度の総合点検時に実施することが義務付けられています。
負荷運転では、定格出力の30%以上の負荷で一定時間連続運転を行い、発電機の実際の動作環境に近い運転性能を確認します。負荷運転の時間は特に定められていませんが、一般的には15~30分程度行われます。

自家発電設備の負荷運転の実施方法は「実負荷運転」と「模擬負荷運転」の2種類あります。

実負荷運転

自家発電設備の実負荷運転とは、防火対象物に設置されている消防用設備等の実負荷に対して自家発電設備から電力を供給し、運転状況を確認する方法です。

実負荷運転の特徴として防火対象物によっては、商用電源を停電させなければ実負荷による負荷運転が実施できない場合が挙げられます。

また、自家発電設備の定格出力に対して実負荷の容量が少なく、点検要領に規定される定格出力の30%以上の負荷が確保できない場合があります。

疑似負荷運転

自家発電設備の疑似負荷運転とは、疑似負荷試験機を使用し、疑似負荷となる試験機に対して自家発電設備から電力を供給し、運転状況を確認する方法です。
疑似負荷運転の特徴として、実負荷運転とは違い防火対象物に設置されている消防用設備等に対して電力を供給せずに済むため、無停電による負荷運転が可能となります。
一方、防火対象物の規模や自家発電設備が設置されている場所によっては電気ケーブルの敷設工事等が困難な場合があるといった懸念点が挙げられます。

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有資格者による非常用自家発電設備 負荷運転試験

消防用設備の非常電源として附置された自家発電設備は、毎年の点検が必要です。
また、その点検内容も法改正をうけ、「予防的な保全策」を講じることで負荷運転の点検を6年に1回に延長することが可能になりました。
しかし、予防的な保全策を講じるには多くの手間を要し、実際には毎年の消防法に基づく点検を行ったほうが経済的であるケースが多く見受けられます。
多摩電設工業では経験豊富な消防設備士が多数在籍しており、状況に応じて適切な点検を実施することが可能です。お困りの際はお気軽にお問い合わせください

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消防用設備の新設または改修をする際には管轄消防署に届出をする必要があります。その届出を行うには国家資格である消防設備士の資格が必要です。

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